インボイス制度の登録申請書の受付が明日から始まります
ということは
令和5(2023)年10月1日の適用まで
残り2年になりました。
これまで消費税の免税業者だった方は
この登録をしていないと
令和5(2023)年10月1日以降
取引してもらえなくなる可能性が大きいです。
消費税の申請手続きは
専門家である税理士も間違えることの多い厄介な制度なので
できるだめ早く早めに税理士に相談してください。
【国税庁の特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
以上