取得時効における課税リスク

民法では

民法144条は
時効の効力は、その起算日にさかのぼる
と定めています。

つまり、法律上は
取得時効が認められると
起算日に遡って
その財産の所有権又はその権利を取得することになります。

税法では

取得時効の税務上の取扱いについて
タックスアンサーでは
以下のように規定しています。

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No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
[令和2年4月1日現在法令等]

土地等の財産を時効の援用により取得した場合には
その時効により取得された土地等の財産の価額(時価)が経済的利益となり
その時効により取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の一時所得として
所得税の課税対象となります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm

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つまり、取得時効が認められた場合
起算日が属する年分ではなく
時効を援用した日が属する年分の一時所得として課税される
という点で、
法律上の取扱いと異なる取扱いがされることになります。

弁護士としては

実際にこのことが問題となるのは

所有権が争われている事案において
■承継取得
■取得時効
のいずれも主張できる場合です。

というのも
どちらの主張が認められるかによって
課税の有無が異なってくるからです。

弁護士としては
 主位的主張 承継取得
 予備的主張 時効取得
という法律構成を採用して
依頼者の課税リスク回避に努めるべきです。

その上で、依頼者には
時効取得には課税リスクがあることを
予め説明しておく必要があるでしょう。

以上