形見分け

弁護士になってから
死に関係する場面に立ち会うことが増えました。

遺産問題が典型ですが

特殊な場合として
相続放棄の結果
相続する人がいなくなった後の
相続財産の管理をすることがあります
(民法952条)。

相続放棄をすると
相続人は相続財産に対する所有権は失いますが
管理責任は残ります
(民法940条)。

相続人全員が相続放棄しても
相続財産の家から火事が起きた場合には
相続人に責任が生じる場合があるのです。

もっとも
相続人の管理責任は
相続財産管理人が選任されるまでなので
管理人が就任した後は
相続財産の家に立ち入ることもできなくなります。

相続放棄がされる場合の多くは
債務超過の場合がほとんどなので
相続財産は売却して
債務の弁済に充てることになります。

室内のものは

不動産を売る場合
室内に残っている動産は
売れるものは売りますが
大半は廃棄処分します。

しかし
第三者からは廃棄対象であっても
当事者である親族にとっては
思い入れがあるものが沢山あるはずです。

なので
管理人の多くは
売却手続きに着手する前に
親族に形見分けをしているはずです。

形見分けに立ち会うとき

思い入れ・思い出がある家で
私のような第三者が同席している中で
形見分けするものを分別するお気持ちは
私などからはとても想像できません。

比較的短時間で終わったのも
私に気を遣ってのことだと思うと
なんとも言えない気持ちになりました。

以上