改正民法の施行日決まる

2021年12月14日付閣議決定により
改正民法の施行日が決まりました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

遺産分割の実態面・手続面の双方に
影響する内容です。

民法・不動産登記法

2023
令和5年
2024
令和6年
備考
法律条文内容4月1日4月1日
民法904条の3相続開始後10年
を経過した後の遺産分割
・特別受益の適用除外
・寄与分の適用除外

施行日前の相続は以下のいずれか
遅いときから適用
・相続開始から
10年経過
・2028.4.1経過
例外
・10年経過前に
家裁に分割請求(904の3ただし書き)

10年経過後の分割調停・審判取下げ
→相手方の同意(家事199条2項)
258条の2共有物の持分が相続財産の場合
相続開始から10年経過
→共有物分割訴訟
213条の2ライフライン設置権
 電気、ガス、水道などの
 供給を受けるために必要な範囲で
 他人の土地又は設備の使用可
不動産登記法76条の2相続登記の申請義務
 3年内の登記申請を義務化

施行日前の相続は
以下いずれも
満たしたときから
3年以内
・2027.4.1
・相続開始を知ったとき
相続人の申し出   
→登記申請義務履行(76条の3)
164条10万円以下の過料
 申請を怠ったとき

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)

2023(令和5)年4月27日施行

以上