最高裁令和5年3月6日判決 消費税

注目されていた消費税に関する最高裁判決がありました。

㈱エー・ディー・ワークス

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/091825_hanrei.pdf

判決によると

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課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等の双方に対応する課税仕入れは
当該事業に関する事情等を問うことなく
共通対応課税仕入れに該当する
と解するのが消費税法の趣旨に沿うものというべきである

~途中略~

本件各課税仕入れは
課税資産の譲渡等である本件各建物の転売のみならず
その他の資産の譲渡等である本件各建物の住宅としての賃貸にも対応する
ものであるということができる。

よって
本件各課税仕入れは
その上告人の事業における位置付けや上告人の意図等にかかわらず
共通対応課税仕入れに該当するというべきである。
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として処分を維持しました。

事業の事情等を問うことなく
という文言が入っているのは
第1審の地裁判決において

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消費税法30条2項1号の文言及び趣旨に鑑みると
課税仕入れ等の用途区分に係る判断は
当該課税仕入れ等を行った日(仕入日)を基準に
事業者が将来におけるどのような取引のために
当該課税仕入れ等を行ったのかを認定して行うべきである。

そして
かかる認定に当たっては
税負担の判断が事業者の恣意に左右されることのないよう
①当該事業者の事業内容・業務実態
②当該事業者における過去の同種の課税仕入れ等及びこれに対応して行われた取引の内容・状況
③当該課税仕入れ等と過去の同種の課税仕入れ等との異同など
仕入日に存在した客観的な諸事情に基づき認定するのが相当である。
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という規範を前提に
処分を取り消したからだと思います。

ビジネスモデルに配慮した地裁判決に比べると
最高裁判決には熱量がなく説得力も乏しい印象です。

評釈が出てくると思いますので
色々な方の意見を知りたいところです。

以上

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