相続税の納税資金をどうするか

相続税は

亡くなった日から10月以内に
申告と納付を済ませなければなりません
(相続税法27条)。

相続税だけに限り物納制度がありますが
(相続税法41条)

  • 申告期限までの申請
  • 税務署長の許可
  • 金銭納付が困難な範囲

など認められるためのハードルが高く
認められたとしても
相続税全てを物納することは難しいので

生前から
相続税額を試算して
納税資金を準備しておく必要があります。

しかし
毎年税理士に所得税申告を依頼している方ばかりではありません。

むしろ
相続が発生して慌てて税理士を探して
相続税申告をお願いする方が大半で
亡くなってから
相続税をどうやって支払おうか
と悩む方が少なくないのではないでしょうか。

相続開始前のご相談者

お母さまの任意後見受任者になっている
娘さんが法律相談にいらっしゃったことがあります。

もともとは施設に入っている高齢のお母さんの相談でしたが
話を伺っていると

  • 公正証書遺言がある
  • 遺言は全てを娘さんに引き継ぐ内容
  • 相続人は相談者の娘さんとお兄さんの2人
  • 兄弟間は音信普通
  • 遺産の大半は借地で金融資産はほぼない

ということが分かりました。

そこで
相続が発生すると

お兄さんの遺留分請求に対するお金
相続税を支払うためのお金

が必要となるので
どのくらい用意しなければならないかを把握するため
 相続税が発生するかどうか
 遺留分のおおよその試算
だけでも税理士に依頼した方が良い旨をお伝えしました。

その後
改めて相談にいらっしゃることになったので
固定資産税通知書等を持参して頂いたところ
更地であれば億単位の評価になることがわかったので

現時点における借地評価と相続税額の試算を
税理士に依頼することを強く勧めました。

幸いお母さん名義の借地について
不動産所得の申告をお願いしている
税理士さんがいらしたので
まずはその方にお願いすることになりました。

相続開始後のご相談者

遺産の内訳は
 金融資産 9割(うち預金は全体の1割)
 不動産  1割
というものでした。

遺産の大半が金融資産であっても
スムーズに遺産分割協議がまとまらない限り
相続人は金融資産を換金することは出来ません。

民法改正により
預金については
遺産分割未了であっても
法定相続分と150万円を上限として
引き出すことができるようになりましたが
(民法909条の2、民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令)
遺産が高額な場合の相続税の納税には足りません。

民法909条の2の新設により
預金払出しの仮処分も新設されましたが
(家事事件手続法200条3項)

相続税の納付のための払出しは
一部分割で対応すべきとして
実務上認められていません
(コンメンタール家事事件手続法790ページ)。

金融資産の窓口で合った
金融機関に相談したところ
遺産分割終了後であれば
取得した相続財産を担保に融資できるが

遺産分割が未了である限り
融資は出来ない

という回答だったそうです。

生命保険の活用を

相続開始後では
納税資金確保の手段が限られてしまうので
生前の対策が不可欠です。

最高裁令和4年4月19日判決のように
過度な節税対策は否定されるリスクがあります。

相続税対策としては
節税ではなく

終身保険に有期払いで加入し
生命保険から支払われる死亡保険金を
相続税の支払いに充てる
という納税資金の確保
に主眼を置くことが得策でしょう。

生命保険のメリットは
生命保険金は遺産に含まれないので

  • 遺産分割の対象とならない
  • 遺留分の対象にもならない

ので受取人が自由に使える財産であることです。

デメリットは
相続税がかかることですが(相続税法3条1項1号)

遺産に含まれない
というメリットを考えれば
生命保険を利用しない
という選択肢はないと思います。

以上