税額を争うには

処分の存在

申告納税制度では
納税者が申告書を提出して納税しているので
税額を争う場合
課税庁からの処分が必要です。

ボクシングに例えると
カウンターパンチが
税務訴訟や不服申立てなので

カウンターパンチをする前提として
まず処分という
いわば税務署からの攻撃が必要なのです。

処分
という言葉は
行政手続法という法律に規定されている
用語でとっつきにくいので

ざっくばらんにいうと
税金を払えという税務署からの通知
と思ってください。

典型的な処分

典型が
◆更正(通則法24条)
◆過少申告(通則法65条)
 無申告加算税(通則法66条)
 重加算税(通則法68条)
などの加算税
に関する処分です。

税務調査の結果
税務調査の終了時に
税務署の職員は修正申告を勧めてきますが
(通則法74条の11第3項参照)

修正申告してもらえれば
税務署は更正処分をすることなく
税金を徴収できるからです。

更正処分をしないことの税務署側のメリットは
 ① 更正通知書のなかで
   更正の理由を書かなくて済む
   (通則法74条の14第1項参照)
ことに加え、
 ② 納税者から不服申立てされない
ということがあります。

上記②は
裁判でいえば
和解をすれば上訴されない
というのに似ています。

更正の請求が認められられない旨の通知

処分には
◆更正決定等をすべきと認められない旨の通知(通則法23条4項)
というのもあります。

これは過去の税額が過大だったので
更正の請求をして税額の減額修正を求めたものの
認められなかった場合に発出される通知です。

更正の請求については
以下の2021年7月29日のコラムをご参照ください。

以上