税額を争うには
処分の存在
申告納税制度では
納税者が申告書を提出して納税しているので
税額を争う場合
課税庁からの処分が必要です。
ボクシングに例えると
カウンターパンチが
税務訴訟や不服申立てなので
カウンターパンチをする前提として
まず処分という
いわば税務署からの攻撃が必要なのです。
処分
という言葉は
行政手続法という法律に規定されている
用語でとっつきにくいので
ざっくばらんにいうと
税金を払えという税務署からの通知
と思ってください。
典型的な処分
典型が
◆更正(通則法24条)
◆過少申告(通則法65条)
無申告加算税(通則法66条)
重加算税(通則法68条)
などの加算税
に関する処分です。
税務調査の結果
税務調査の終了時に
税務署の職員は修正申告を勧めてきますが
(通則法74条の11第3項参照)
修正申告してもらえれば
税務署は更正処分をすることなく
税金を徴収できるからです。
更正処分をしないことの税務署側のメリットは
① 更正通知書のなかで
更正の理由を書かなくて済む
(通則法74条の14第1項参照)
ことに加え、
② 納税者から不服申立てされない
ということがあります。
上記②は
裁判でいえば
和解をすれば上訴されない
というのに似ています。
更正の請求が認められられない旨の通知
処分には
◆更正決定等をすべきと認められない旨の通知(通則法23条4項)
というのもあります。
これは過去の税額が過大だったので
更正の請求をして税額の減額修正を求めたものの
認められなかった場合に発出される通知です。
更正の請求については
以下の2021年7月29日のコラムをご参照ください。
以上