自己株式買取りの税務リスク(みなし配当)

みなし配当

経営者が保有する株式を
自身が経営する会社に
買い取ってもらった場合

買取価格がいくらか
によって
以下のような税務リスクがあります。
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高額買取りの場合
 当事者 経営者(売主) みなし配当(所得税法25条1項5号)
     会社(買主) みなし配当に係る源泉徴収義務  
低額買取りの場合
 当事者 経営者(売主) みなし譲渡(所得税法59条)
 以外  個人株主  みなし贈与(相続税法7条・9条) 
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買い取る会社の仕訳は
(借)自己株式(貸)現金預金
にすぎないのに

税務上みなし配当とされることについて

税理士の方にとっては当然の知識であるのに対し
弁護士の多くはよくわからない
というのが実態だと思います。

経済的にみれば
 剰余金の配当
 自己株式の買取り
はいずれも
 会社→株主に対する払い戻し
ですから

適正価格を超えた自己株式の買取りは
配当と同じ経済的効果を生む
からです。

東京地裁令和3年11月11日判決

前置きが長くなったのは
みなし配当に関する知識が
この裁判例を理解する前提となるからです。

税理士に対する損害賠償責任が認められた
裁判例として、判決が
T&Aマスター925号で紹介されています
(速報は918号)。

記事によると
原告は個人たる経営者のみのようですが
買主の会社も
加算税については
不法行為請求ができたのではないか
と思います。

というのも
みなし配当では
上記のとおり
会社に源泉徴収義務が発生します。

本件でも
会社に対し
 納税告知処分 約3千万円の源泉税等
 賦課決定処分 約3百万円の加算税
が課され

会社は審査請求したものの
平成29年8月2日付で棄却されています
(TAINS F0-1-821)。

加算税部分は
会社負担となるので
過失によって生じた損害
と評価しうるのではなないでしょうか。

参考書籍

みなし配当については
これだけで1冊の本が複数あるほど
難解な分野なので
ご興味がある方は

組織再編・資本等取引を巡る税務の基礎


みなし配当の税務

などをご参照ください。

以上