辞めた会社から源泉徴収票を送られてこないときは
本来は
給与を支払っている者は
給与に係る源泉徴収票を2通作成し
うち1通を税務署に
他の1通を従業員
に交付しなければなりません(所得税法226条)。
このことは
会社を退職した従業員に対しても同じです。
しかし、前の会社が嫌がらせとして
退職関係書類の交付をしないケースがあり
いつまでたっても
源泉徴収票を送ってこないことがあります。
前の会社の源泉徴収票がないと
次の会社の年末調整ができませんし
確定申告で困ります。
どう対処するか
そのような場合の手続きが
源泉徴収票不交付の届出手続です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
届出書をもとに
税務署は会社に対し
行政指導を行います。
なお、
平成31年4月1日以後に提出する所得税の確定申告届出等については
源泉徴収票の添付が不要となりました。
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm
以上