辞めた会社から源泉徴収票を送られてこないときは

本来は

給与を支払っている者は
給与に係る源泉徴収票を2通作成し

 うち1通を税務署に
 他の1通を従業員
に交付しなければなりません(所得税法226条)。

このことは
会社を退職した従業員に対しても同じです。

しかし、前の会社が嫌がらせとして
退職関係書類の交付をしないケースがあり
いつまでたっても
源泉徴収票を送ってこないことがあります。

前の会社の源泉徴収票がないと
次の会社の年末調整ができませんし
確定申告で困ります。

どう対処するか

そのような場合の手続きが
源泉徴収票不交付の届出手続です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm

届出書をもとに
税務署は会社に対し
行政指導を行います。

なお、
平成31年4月1日以後に提出する所得税の確定申告届出等については
源泉徴収票の添付が不要となりました。

https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm

以上