離婚届を提出するときは

離婚届の提出にあたって

離婚の相談者の方とお話していると
離婚届の記載や提出先について
誤った理解をしている方が
少なからずいらっしゃいます。

そこで、離婚届の取扱いについて
協議離婚と裁判離婚を比較するかたちでまとまると
以下のようになります。

協議離婚裁判離婚
提出時期 随時
(戸籍法76条)
裁判確定日から10日以内
(戸籍法77条1項、63条)
保証人2名の
署名押印
必要
(民法764条,739条)
不要
親権者の記載 必要
(戸籍法76条1号)
必要
(戸籍法77条2項1号)
本人確認書類の提示必要不要
(注)
添付書類住民票のある市役所等に
提出する場合
  戸籍謄本



判決離婚
  判決の謄本(1通)
  確定証明書(1通)
調停離婚
  調停調書の謄本(1通)
審判離婚
  審判書の謄本(1通)
  確定証明書(1通)

(注)法務省ホームページ

https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-3.html

提出先は本籍地の役所だけではない

 別居されている方の場合
 本籍地が現在のお住まいとは遠方にある場合が少なくありません。
 
 郵送による提出も可能ですが
 記載誤り等があった場合
 何度も郵送でやり取りすることになってしまうので
 現実的ではありません。

 そのような方は
 住民票のある役所に提出することをおすすめします。

 注意すべきなのは
 住民票のある役所に提出する場合には
 戸籍謄本の添付が必要となります。

 そのため
 協議離婚が成立する見込みがある場合には
 あらかじめ戸籍謄本を取り寄せておくことをおすすめします。

保証人2人の署名押印が必要

 婚姻届の場合に保証人2名の署名押印が必要であることは
 ご存じのとおりですが

 離婚届を規定する民法764条は
 婚姻届を規定する民法739条を準用しているので
 離婚届には保証人2人の署名押印が必要です。

 なお、裁判離婚の離婚届には
 保証人2人の署名押印はいりません。


以上

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