離婚届を提出するときは
離婚届の提出にあたって
離婚の相談者の方とお話していると
離婚届の記載や提出先について
誤った理解をしている方が
少なからずいらっしゃいます。
そこで、離婚届の取扱いについて
協議離婚と裁判離婚を比較するかたちでまとまると
以下のようになります。
協議離婚 | 裁判離婚 | |
提出時期 | 随時 (戸籍法76条) | 裁判確定日から10日以内 (戸籍法77条1項、63条) |
保証人2名の 署名押印 | 必要 (民法764条,739条) | 不要 |
親権者の記載 | 必要 (戸籍法76条1号) | 必要 (戸籍法77条2項1号) |
本人確認書類の提示 | 必要 | 不要 (注) |
添付書類 | 住民票のある市役所等に 提出する場合 戸籍謄本 | 判決離婚 判決の謄本(1通) 確定証明書(1通) 調停離婚 調停調書の謄本(1通) 審判離婚 審判書の謄本(1通) 確定証明書(1通) |
(注)法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-3.html
提出先は本籍地の役所だけではない
別居されている方の場合
本籍地が現在のお住まいとは遠方にある場合が少なくありません。
郵送による提出も可能ですが
記載誤り等があった場合
何度も郵送でやり取りすることになってしまうので
現実的ではありません。
そのような方は
住民票のある役所に提出することをおすすめします。
注意すべきなのは
住民票のある役所に提出する場合には
戸籍謄本の添付が必要となります。
そのため
協議離婚が成立する見込みがある場合には
あらかじめ戸籍謄本を取り寄せておくことをおすすめします。
保証人2人の署名押印が必要
婚姻届の場合に保証人2名の署名押印が必要であることは
ご存じのとおりですが
離婚届を規定する民法764条は
婚姻届を規定する民法739条を準用しているので
離婚届には保証人2人の署名押印が必要です。
なお、裁判離婚の離婚届には
保証人2人の署名押印はいりません。
以上