消費税はわかりにくくておそろしい(4)~簡易課税制度選択と税理士の責任
簡易課税制度選択を巡る2つの裁判
週刊T&A masterの2021年11月8日号(905号)の巻頭特集は
税理士賠償請求に関する2つの東京地裁判決の紹介でした。
- 東京地裁令和3年7月20日判決(澤田順子裁判官)
- 東京地裁令和3年7月5日判決(西田昌吾裁判官)
いずれも法人の消費税の簡易課税制度選択に関するもので
澤田裁判は
本則課税が不利となるにもかかわらず
簡易課税制度を適用しなかったことについて
税理士の善管注意義務違反を認めた判決です。
西田裁判は
本則課税が有利であるにもかかわらず
簡易課税制度を適用したことについて
税理士の善管注意義務違反を否定した判決です。
記事では控訴の有無への言及もなかったので
確定したかどうかは不明です。
DBも未登録だったので
判決文も確認できませんが
記事からわかることは
澤田裁判の事件では
売上が安定的であったのに対し
西田裁判の事件では
売上が急激に伸びた点が
違っていたようです。
いずれにしても
判決文がアップされ次第
コラムで追記します。
その他の参考事例
簡易課税選択届出書の提出を巡っては
平成11年7月5日裁決(TAINS J58-5-20)も
ご確認ください。
以上