改正民法の施行日決まる
2021年12月14日付閣議決定により
改正民法の施行日が決まりました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
遺産分割の実態面・手続面の双方に
影響する内容です。
民法・不動産登記法
2023年 令和5年 | 2024年 令和6年 | 備考 | ||||
法律 | 条文 | 内容 | 4月1日 | 4月1日 | ||
民法 | 904条の3 | 相続開始後10年 を経過した後の遺産分割 ・特別受益の適用除外 ・寄与分の適用除外 | 〇 施行日前の相続は以下のいずれか 遅いときから適用 ・相続開始から 10年経過 ・2028.4.1経過 | 例外 ・10年経過前に 家裁に分割請求(904の3ただし書き) 10年経過後の分割調停・審判取下げ →相手方の同意(家事199条2項) | ||
258条の2 | 共有物の持分が相続財産の場合 相続開始から10年経過 →共有物分割訴訟 | 〇 | ||||
213条の2 | ライフライン設置権 電気、ガス、水道などの 供給を受けるために必要な範囲で 他人の土地又は設備の使用可 | 〇 | ||||
不動産登記法 | 76条の2 | 相続登記の申請義務 3年内の登記申請を義務化 | 〇 施行日前の相続は 以下いずれも 満たしたときから 3年以内 ・2027.4.1 ・相続開始を知ったとき | 相続人の申し出 →登記申請義務履行(76条の3) | ||
164条 | 10万円以下の過料 申請を怠ったとき | 〇 |
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)
2023(令和5)年4月27日施行
以上