税務署と他の行政機関との情報共有(2)
市町村等との連携
死亡の事実
相続税法58条には
以下の規定があります。
**********
《市町村長等の通知》
市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は
死亡又は失踪に関する届書を受理したときは
当該届書に記載された事項を
当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までに
その事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
**********
この規定があるからこそ
税務署は相続の事実の把握が可能になっています。
三税協力通知
旧自治省が発出した
*********
「国と地方団体との税務行政運営上の協力について」
(昭和 29 年9月 20 日自乙府発第 195 号)
*********
という所謂三税協力通知があります。
これによって
国、都道府県、市町村の3者間における
情報交換が正当化され
守秘義務違反が問われない根拠とされています。
法務局との連携
法務局 → 税務署
令和3年3月16日付で
法務省と国税庁が
国税の適正・公平な課税の実現のための協力について
という協定を締結しています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/fushhocho/01_01.htm
法務局 → 市役所
地方税法第382条には
以下の規定があります。
**********
《登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載》
登記所は
土地又は建物の表示に関する登記をしたときは
10日以内に
その旨その他総務省令で定める事項を
当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
**********
これがあるからこそ
市役所などは
不動産の所有者に変更があったときに
変更後の所有者に対して
固定資産税の通知をすることが可能になっています。
以上