税務署が自ら行った課税処分が適法であるためには
税法が規定する課税要件を充足していることが必要なのであって
通達に合致していることは
必ずしも課税要件を満たしていることを意味しません。
したがって
税務署と課税処分の適法性を争うためには
税務署側の税法解釈にすぎない通達に疑問を呈し
条文に遡って検討した上で
税法が規定する課税要件が充足されていないことを
事実又は法律解釈に落とし込んで主張することが必要となります。
しかし
税務実務では何より通達や通達解説が重視されるため
申告業務を専門とされる税理士の先生方におかれましては
通達に疑問を呈するという意識が乏しくなっているのではないでしょうか。
私は、税務署の行った事実認定や法令解釈を
担当審判官として複数の取消事案に関与した経験を踏まえて
その妥当性を検討します。
私は
担当審判官として複数の取消事案に関与した経験を踏まえて
税務署の行った事実認定や法令解釈の妥当性を検討し
先生方の依頼者の権利を守れるよう尽力いたします。
・税法の条文に遡って思考すること
・税法の趣旨に立ち返って条文を解釈すること
・課税要件に沿った事実認定
など、審理に対して苦手意識のある先生方が
「再調査の請求」や「審査請求」に臨まれる際には、是非お声がけください。
なお、私は申告業務、記帳代行等の税務顧問業務を行っておりません.
関与を機に私が先生方の税務顧問を奪うことはありません。
また、納税者の方を一番理解しているのは税理士の先生方であり
何が問題なのかという問題の所在を理解しているのも
税務署と応対をしてきた税理士の先生方ですから
税理士の先生方からご依頼頂く場合、
納税者の方から直接ご依頼頂く場合に比べると
事案の理解や証拠収集に要する時間が圧倒的に少なく済みますので
先生方からのご依頼の場合の費用については、改めて見積もりを致します。
どうぞ気軽にご相談ください。
国税の不服申立て(審査請求・再調査の請求)
代理人としての支援
税務署の課税処分が適法であるためには
税法に基づく課税要件を充足していることが必要です。
したがって、課税処分を取り消してもらうためには
課税要件が充足していないことを認めさせることが必要となります。
しかし、審査請求事件を通じて多くの税理士の方と接しましたが
課税要件に沿った的確な主張をされている先生は少なかったです。
その理由は、実務では通達が重視されるため、通達に疑問を呈し、
条文に遡って検討する場面が少ないことに起因すると思います。
その結果、課税要件を深く意識して税務調査に臨むことも少なくなり
本来であれば、交渉で納税者に有利が得られた場合や
取消しの機会を逃していた場合もあったものと危惧されます。
私は、税務署の行った事実認定や法令解釈を
担当審判官として複数の取消事案に関与した経験を踏まえて
その妥当性を検討します。
・税法の条文に遡って思考すること
・税法の趣旨に立ち返って条文を解釈すること
・課税要件に沿った事実認定
など、審理に対して苦手意識のある先生方が
「再調査の請求」や「審査請求」に臨まれる際には、是非お声がけください。
後方支援(黒子としての支援)
税理士の先生の見立てとしては修正申告やむなしという事案であっても
納税者の納得が得られないため、不服申立てをせざるを得ない場合や
当初申告から関与された経緯や依頼者との関係から
不服申立てをせざるをえない立場にある場合などでは
顧問税理士以外の第三者が代理人として名を連ねることについて
納税者への説明が難しいと思われます。
しかし、不服申立てを行ったことがない先生や、
新制度になってからの不服申立ては初めての先生にとっては、
- 主張書面(再調査の請求書、審査請求書、反論書及び意見書)をどのように作成すれば良いかわからない
- どのような証拠を提出すれば良いかわからない
- 主張と立証の違いがわからない
- 再調査の請求を経由すべきか、審査請求からスタートすべきか、判断できない
といったお悩みをお持ちだと思います。
担当審判官として複数の取消事案に関与した経験を活かしつつ
あくまでも先生方への支援として対応することにより
納税者の方に私の関与が明らかになることがならないように
先生方の代理人活動を支援します。
課税処分を受ける前の支援
セカンドオピニオン
不服申立てや取消訴訟を行う場合
納税者の精神的・経済的負担は少なくありません。
納税者にとっては不服申立てや訴訟は最後の手段ですから
本来であれば、課税処分を受ける前の段階において、
- 税務署員の説明内容が課税要件に沿ったものか否か
- 税務調査の段階で妥結しておくべき事案か否か(修正申告に応じるべきか否か)
- 修正申告の奨ように応じなかった場合の課税処分がされる可能性の程度や不服申立てや訴訟において取り消される可能性の程度
- 不服申立てに当たり、再調査の請求を経るべきか否か
等の見通しをもっておくことが、最終的には納税者の利益につながります。
しかし、その見通しをもつためには
・ 税務署員の説明内容を税法の課税要件の観点から評価すること
・ 税務署が裏付けに足りる証拠を収集したのかを見極めること
が必要であり、これは国税審判官の業務そのものなのですが
他方、審理経験がないとその見極めが難しいのも事実です。
私は、担当審判官として複数の取消事案に関与した経験を踏まえて
事案の見通しを判断し、あるべき対応を提言します。
税務調査の立会
通知弁護士(税理士法第51条参照)として、
税理士の先生方と一緒に税務調査に立ち会います。
税務署員との交渉にも同席します。
税務訴訟(取消訴訟)
審査請求が認められなかった場合、課税処分の取消しを求めるためには
取消訴訟という税務訴訟を提起することになります。
注意していただきたいのは、
税務訴訟には和解による決着はない、ということです。
つまり、納税者の方が訴えを放棄するか、取り下げない限り、
必ず判決が下されるということです。
行政訴訟は判決が確定するまで何年もかかりますが、
税務訴訟もその例外ではありません。
特に、税務という分野の特殊性から、
税務に通じた裁判官は少ないことに加え
敗訴は国庫からの支出を意味するため、
国側も法務大臣が被告となって
不服申立ての時とは異なる主張や証拠を提出して全力に勝ちに来ますから
余計に判決まで時間がかかります。
また、国側は、敗訴した場合には必ずと言っていいほど上訴しますので
判決が確定するまでに更に時間がかかることになります。
闇雲に税務訴訟を起こすことは納税者にとって大きな負担になることから
審査請求が認められなかった場合、
・ 税務訴訟を提起すべき事案なのか
・ それとも不服申立てでやめておくべき事案なのか
を見極めることが極めて重要です。
私は、税務訴訟のご相談を受け、取消見込みが乏しいと判断した場合には
その旨をお伝えし、訴訟提起を再考するよう促しています。
他方、
- 事実認定に誤りがある事案
- 課税処分に問題はあるものの、不服申立ての段階で取り消すと
税務行政に大きな支障が生ずるため、不服申立ての段階では取り消されなかった事案
などは、税務訴訟を提起する意義があると考えています。
いずれにしても、事案の見極めが重要となりますので
税務訴訟を検討している先生方は、お声がけください。
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