支援内容
- 税務署から課税処分を受けた方
→ 国税の不服申立て(再調査の請求・審査請求) - 審査請求が認められなかった方
→ 税務訴訟(取消訴訟) - その他のご要望
国税服申立て(再調査の請求・審査請求)
顧問税理士がいらっしゃる方
顧問税理士がいない方
- 課税処分の通知書に記載されている処分の理由が理解できない
- 税務調査において、税務署員から説明を受けたが納得できず
修正申告に応じなかったので不服申立てをしたいが
再調査の請求と審査請求の違いがわからない - 不服申立ての主張書面(再調査の請求書、審査請求書、
反論書及び意見書)をどのように作成すれば良いかわからない
このようなお悩みをお持ちの納税者の方は、ご相談ください。
なお、課税処分から3か月が経過すると
不服申立てを行うことができなくなりますので(国税通則法第77条)
不服申立てのご相談はお急ぎください。
税務訴訟(取消訴訟)
審査請求が認められなかった場合
更に課税処分を争うためには、訴訟を提起するほかありません。
審査請求の代理人に資格制限はありませんが(国税通則法第107条参照)、
課税処分の取消訴訟の代理人になれるのは
弁護士に限られるため(民事訴訟法第54条参照)、
納税者の方が課税処分の取消訴訟を代理人に依頼するためには、
弁護士に依頼することになります。
しかし、税務訴訟で勝訴する確率は高くはないことに加え、
税務に通じた弁護士も多いとはいえないことから、
税務訴訟を相談できる弁護士に出会うことすら難しいと思われます。
私は、担当審判官として複数の取消事案に関与した経験を踏まえ、
審査請求が認められなかった理由を検討します。
その上で、
・ 税務訴訟を提起すべき事案なのか、
・ それとも、不服申立てでやめておくべき事案なのか
について、私の判断をお伝えします。
なお、
裁決から6か月経過すると訴訟提起ができなくなりますので、
税務訴訟のご相談はお急ぎください。
その他のご要望
税務調査
顧問税理士のいらっしゃる方
まずは顧問税理士の先生にご相談ください。
顧問税理士がいない方
納税者の方にとって、
修正申告の要請に納得できない方が少なからずいらっしゃると思われます。
しかし、修正申告に応じるべきかどうかを判断するためには、
税務署員の説明内容が正しいのかを見極めることが重要となりますが、
税の専門家ではない限り、その見極めは難しいでしょう。
私は、
- 税務署員の説明内容が正しいのか、
具体的には、税法の課税要件に沿ったものか否か - 税務署員の説明内容は正しいとしても、
説明の裏付けとなる証拠はあるのか、
具体的には、事実認定に必要な証拠を収集できているのか否か - 修正申告に応じなかった場合、
課税処分がなされる可能性はどの程度あるか - 不服申立てで争うべき事案か否か
等について、
国税審判官として複数の取消事案に関与した経験を踏まえて、
納税者の方が最適な選択ができるように尽力します。
私は通知弁護士の手続をしておりますので(税理士法第51条参照)、
税務調査への立会も可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/001/index.htm
セカンドオピニオン
納税者の方の中には、
顧問税理士の先生が、税務署員の修正申告の要請に応じようとすることに
納得できない方が少なからずいらっしゃると思われます。
しかし、修正申告に応じるべきかどうかを判断するためには、
税務署の説明内容が正しいのかを見極めることが重要となりますが、
顧問税理士の先生から説得されると、
納税者の方は強く言えなくなってしまうのではないでしょうか。
そうかといって、第三者が税務調査の立会いに途中から参加することは、
顧問税理士の先生と納税者の方との関係悪化を招くおそれがあります。
私は、
- 税務署員の説明内容が正しいのか、
具体的には、税法の課税要件に沿ったものか否か - 税務署員の説明内容は正しいとしても、
説明の裏付けとなる証拠はあるのか、
具体的には、事実認定に必要な証拠を収集できているのか否か - 税務調査の段階で妥結しておくべき事案か否か
(修正申告に応じるべきか否か)
等について、
国税審判官として複数の取消事案を担当した経験を踏まえて
納税者の方への助言を行い、
顧問税理士の先生と納税者の関係に配慮します。
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