不服申立て(審査の申出・審査請求)・取消訴訟

固定資産税評価額に不満のある方へ

審査の申出(価格に関する不服申立て)

固定資産税評価額は、
都市計画税、不動産取得税などの他の地方税の評価額となるだけでなく、
建物の固定資産税評価額は相続税の課税価格になり、
固定資産評価額の誤りは他の税額の誤りに直結することから、
評価額を見直す意義は大きいです。

注意すべきなのは、固定資産税は毎年課税されますが、価格の見直しがなされるのは、
事実上、3年に一度だということです。

そして、不服申立てができるのも、3年に一度だということです。
ちなみに、今後10年間では、2021年(令和3年)・2024年(令和6年)・2027年(令和9年)です。

しかも、価格を争うためには
通知書が送付されてから3か月以内に審査の申出をする必要があり(地方税法432条参照)、
通常、通知書が送付されるのは4月頃ですから、
2021年に「審査の申出」をするためは、
遅くとも2021年6月までには「審査の申出」をしなければなりません。

さらに、「審査の申出」をするには、あるべき価格を申出書に記載するとともに、
その価格を採用すべき理由も記載しなければなりません。

固定資産税の基礎となる価格は市役所の固定資産台帳に登録されており、
地方税法は固定資産台帳の閲覧に関する手続きを定めているので、
周辺の家屋の価格を把握することは可能です(地方税法第382条の2参照)。

しかし、固定資産台帳に登録された価格がどのような計算過程で算出されたのかは
「評価調書」に記載されているものの(地方税法409条参照)、

地方税法は「評価調書」の開示の手続きを定めていませんから、
価格が高いことを主張するためには、
その前提として、情報公開法に基づき、
あらかじめ「評価調書」の開示請求をしておく必要があります。

このように固定資産税の基礎となる価格を争うためには、
限られた期間内に「審査の申出」をするだけでは足りず、
価格の計算過程の適否をあらかじめ検討しておく必要があります。

私は、納税者の方の代理人として、
家屋(建物)の「評価調書」を入手・検討し、その結果をご説明します。
その上で、家屋の減額修正を希望される納税者の方については、
引き続き、代理人として「審査の申出」を行います。

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