消費税 免税事業者かどうかの判定するには
課税売上額が10百万円以下の事業者には
消費税の納税義務がありません
(消費税法9条)。
しかし
その判断基準となる課税売上額の金額には
消費税が含まれるのか
言い換えると
税抜金額で判断するのか
税込金額で判断するのか
が条文上明らかではありません。
最高裁平成17年2月1日判決
これが争われたのが
標題の裁判です。
最高裁は以下のとおり判断し
◆税込金額で判定する
ことを明示しました。
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…法9条及び28条の趣旨、目的に照らせば
法9条2項に規定する「基準期間における課税売上高」
を算定するに当たり
課税資産の譲渡等の対価の額に含まないものとされる
「課されるべき消費税に相当する額」とは
基準期間に当たる課税期間について
事業者に現実に課されることとなる消費税の額をいい
事業者が同条1項に該当するとして
納税義務を免除される消費税の額を含まないと
解するのが相当である。
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通達1-4-5
この点について
通達は以下のとおり定めています。
(基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高)
基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が
当該基準期間である課税期間中に国内において行った
課税資産の譲渡等については
消費税等が課されていない。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/04.htm
以上