裁判例 東京地裁令和4年9月14日判決 源泉所得税

税のしるべ第3525号(令和4年10月3日)2面に
令和3年1月14日裁決の取消訴訟に関する
記事が掲載されていました。

裁決
https://shirube.zaikyo.or.jp/article/2022/01/19/10244239.html

裁判 
https://shirube.zaikyo.or.jp/article/2022/09/30/10259551.html

結論は同じですが

いずれも棄却という結論は同じですが
地裁判決は法令解釈を理由にしている点が違います。

判決の紹介記事ではなく
判決文そのままではなかったので
私の主観を交えないためにも
記事をそのまま引用します。

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判決は
所得税法は「国内源泉所得」と「所得」とを区別しており
例えば、国内源泉所得を総所得概念として用いる場合は
「国内源泉所得」ではなく
「国内源泉所得に係る所得」
といった文言を用いて表現している
と指摘。

このような観点から
「人的役務の提供に係る対価」をみると

「対価」という文言は
「所得」という文言とは異なり
通常の用語法としては収入概念に属するものといえるから

人的役務の提供をした者にとって
同人的役務の提供に対して支払を受けた総額

を意味するものといえるとした。

このため
支払額の中に
同支払に係る収入を得るための犠牲として支出され
当該収入の一部をもって充当されるべき対応関係にある
費用相当額が含まれていたとしても
同費用相当額は収入金額の一部として
「対価」に含まれるものというべきで

このように解することは
同「対価」の支払を受けた外国事業者に対する同「対価」についての課税の構造や
そのような課税の構造を創設した昭和40年の所得税法の改正の趣旨とも整合する

などとし
渡航費等が源泉徴収の対象になるとの前提でなされた処分を適法だったと判断した。
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私に無関係ではない事件なので
判決文が公開されたら
改めてコラムで言及したいと思います。

以上

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