消費税はわかりにくくておそろしい(2)
「課税売上高が千万円以下である者」(9条)
課税売上高が10,000千円以下の事業者には
消費税の納税義務がありません(9条)。
これを受けて
消費税法57条には以下の規定があります。
課税売上高が10,000千円超えることになった場合
納税義務が発生する旨の届出(1項1号、規則26条1号)
課税売上高が10,000千円以下となった場合
納税義務が発生しなくなる旨の届出(1項2号、規則26条1号)
がそれぞれ必要です。
「課税売上高が千万円以下となった場合」(57条1項2号)
わかりにくいのは
9条の
免税事業者の課税売上高が
10,000千円を超えるかどうかを判定する金額は
消費税込みの金額であるのに対し
57条1項2号の
課税事業者が
10,000千円以下となったかどうかを判定する金額は
消費税抜きの金額である
ことです。
したがって、
◆免税事業者の課税売上高の
税抜金額が9,090千円を超えると
その事業者には消費税の納税義務が発生するのに対し
(9,090,910円=10,000,000円÷1.1)
◆課税事業者の課税売上高は
税抜金額が10,000千円以下とならない限り
免税事業者にはなれないのです。
消費税は税理士に相談しよう
ですから、要注意なのは
税抜きの売上金額が9,000千円前後の免税事業者の方で
それまで自分で確定申告を行っていた方です。
消費税は税理士でも間違える税制なので
通期の売上が9,000千円以上見込まれる方は
早めに税理士に相談することをおすすめします。
以上