所得税額の計算が相続財産や遺留分に必要な理由

人が亡くなったときの税金

人が亡くなったとき
その相続人は
相続人としての地位に基づき
相続の開始があったことを知った日から
10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません
(相続税法27条)。

上記のほか、
被相続人が所得税の納税者だった場合
被相続人に代わって、相続人は
その所得税の申告と納税もしなければ
なりません。

特に、年の途中で亡くなった場合
(相続が開始した場合)
相続の開始があったことを知った日から
4ヶ月以内に所得税の確定申告と納税を
しなければなりません(所得税法125条)。

3月15日を期限とする確定申告と区別する意味で
準確定申告と呼ばれています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm

準確定申告と相続事件

相続税の申告を行うにも
遺留分侵害額の請求を行うにも
準確定申告が終わっていることが必要です。

なぜなら、準確定申告の結果
 還付の場合、国に対する金銭債権
 納税の場合、国に対する金銭債務
がぞれぞれ発生し
いずれも被相続人の金銭債権又は債務なので

相続税の課税価格や遺留分侵害額請求
の計算の基礎になるからです。

準確定申告と遺留分算定の基礎

被相続人は、年金収入しかない方が大半なので
準確定申告の多くは、還付となると思われます。

したがって、
還付金を含めないで遺留分を計算すると
遺留分侵害額が過少になってしまいますので

遺留分侵害額を請求する相続人の依頼を受けた場合には
税理士の方との連携が必須といえるでしょう。

以上