最高裁令和4年4月19日判決
注目されていた事案の判決が出ました。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91105
最三小判令4・4・19
相続税の課税価格に算入される不動産の価額を
財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を
上回る価額によるものとすることが
租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない
とされた事例
裁判所の判断
実際の判決文は
上記サイトで確認いただくとして
ここでは
裁判所の判断ロジックを
意訳して追いたいと思います。
相続税法22条について
相続税の課税価格に算入される 財産の価額は
客観的な交換価値としての時価を上回らない限り
相続税法22条に違反しない
評価通達の定める方法により
評価した価額を上回るかどうかは
相続税法22条違反の問題ではない
歯止めとしての平等原則
無条件にこのロジックを認めると
評価通達ベースで申告した場合であっても
時価ベースでの課税処分を
許容することになるので
最高裁は
平等原則で一定の歯止めをかけました
すなわち
特定の者の相続財産の価額についてのみ
通達評価価額を上回る価額によるものとすることは
合理的な理由がない限り、
平等原則違反として違法
←たとえ客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても
路線価を上回る価額とすることにつき
合理的な理由があるか否か
◆なし=違法 ∵平等原則違反
←客観的な交換価値としての時価を
上回らないとしても
◆あり=適法
本件では
規範
特定の者の相続財産の価額についてのみ
通達評価額を上回る価額によることについて
合理的な理由があるというためには
実質的な租税負担の公平に反する事情
があることが必要
当てはめ
【+】基礎事情
通達評価額と鑑定評価額との間に
大きなかい離がある
→これだけでは
実質的な租税負担の公平に反する事情
があるとはいえない
【+】プラス要素①
マンションを評価通達で評価する
相続税の負担が著しく軽減される
←借入なし
課税価格6億超
←借入あり(本件)
課税価格3千万
その結果 相続税ゼロ
【+】プラス要素②
マンションの購入・借入れは
租税負担の軽減を意図して行ったもの
←最高裁の判決文には記載がない事実
●マンションは相続開始後申告期限までの間に
売却済
●銀行の稟議書に融資の目的は
相続税対策の記載あり
結論
本件マンションを評価通達により
画一的な評価を行うことは、
マンション購入と借入れをしない納税者との間に
看過し難い不均衡が生じる
実質的な租税負担の公平に反する事情がある
∴合理的理由がある
私見
私の疑問は2つです。
①借入金による課税価格の圧縮がなかった場合との対比
②相続税法13条と22条の混在
①について
借入金による課税価格の圧縮がなかった場合
マンションの評価額は
評価通達に基づいた金額によらなければ
違法ということになります。
そうすると
同じ物件であるにもかかわらず
相続税法22条に基づく時価が
借入金による課税価格圧縮の有無によって
2つ存在することを許容することになります。
相続税の申告という同じ目的のための
物件評価額が複数存在すること自体
自己矛盾だと思います。
②について
財産の価額」(22条)の問題と
「相続税の課税価格」(11条の2)や
「課税価格に算入すべき価額」(13条)の問題を
を同じ土俵で議論すべきではない
と考えるからです。
すなわち
本件の問題の所在は
「財産の価額」を財産評価基本通達で評価し
借入金を「課税価格に算入すべき価額」(13条)
として債務控除すると
相続税の課税価格(11条の2)が
不当に低くなってしまうことです。
そうすると
「時価」が問題となる22条ではなく
13条や11条の2の問題なのではないでしょうか。
「財産の価額」を財産評価基本通達で評価し
借入金を債務控除して「相続税の課税価格」を計算すると
「相続税の課税価格」が不当に低くなるから
「財産の価額」の評価を修正するために
総則6項を適用するというのは
結論の先取り又は本末転倒と感じます。
尚、この②は以下のコラムと同趣旨です。