特別受益を調査するには
他の相続人が
被相続人からどのような贈与を受けたかは
当事者以外にはわからないことがほとんどです。
しかも
特別受益が問題となるのは
当事者の一方である被相続人が亡くなった後ですし
もう一方の当事者である受遺者が
教えてくれるはずもありませんから
他の相続人にとってみれば
特に遺留分を請求する側の場合
何か贈与を受けたのではないか
疑心暗鬼になり
フラストレーションがたまるばかりです。
相続税法49条の開示請求の活用
相続税法における課税の対象となる相続財産と
民法上の相続財産の範囲は一致しません。
例えば
被相続人を被保険者とし
相続人を受取人とする
生命保険契約は
民法上は相続人固有の財産なので
相続財産にはならないのに対し
相続税では
相続財産になります(相続税法3条)。
だからこそ
遺留分侵害請求を受けた場合の
資金ともなるのですが
この点は以下のコラムをご参照ください。
相続人が被相続人が過去に贈与を受けていれば
民法上、特別受益として相続財産を構成します。
この点は相続税も同じなのですが
相続税法が課税対象とするのは
過去3年分の贈与だけです(相続税法19条)。
しかし
他の相続人が
被相続人からどのような贈与を受けたかは
当事者以外にはわからないことが大半なのに
相続税の申告に当たり
他の相続人が受けた贈与を考慮して
相続税の申告を課し
漏れた場合に過少申告を問うのは
あまりにも理不尽なので
相続税法は
相続開始前3年間分に限り
他の相続人の贈与税申告の内容を
その相続人以外が開示請求できる制度を設けています(49条)。
本来は他の相続人の
相続税申告の便宜のための制度ですが
贈与税の申告書それ自体
特別受益を受けたことを自認するのに等しいので
特別受益の有無が問題となる事案では
開示請求をすることをお勧めします。
開示請求の要件は
要件は3つです。
① 相続・遺贈により財産を取得したこと
② 他の相続人がいること
③ 相続税申告・更正の請求に必要であること
納税者の方が税務署に照会したところ
請求の要件を満たさない
という回答された方に会いました。
【事実関係】
・他の相続人に全てを遺贈する旨の公正証書遺言があった
・他の相続人は相続した財産の内容を明らかにしない
・遺留分侵害額請求を内容証明で通知したが金額は未確定
・相続税の申告期限は半年先
・他の相続人によれば基礎控除以下なので相続税申告はしない
税務署が①と③のどの要件に該当しない
と考えたのか不明ですが
遺留分の通知により金銭債権を取得する
ことからすると①の要件ではないはずですが
相続税の修正申告又は更正の請求をするのは
遺留分が確定してからであることからすると
①で除外したのかもしれません。
また、③だとすると
基礎控除以下になるか否かを確かめないと
相続税申告に必要となるかどうかもわからないので
申告期限前に③で除外するのが適切とは思えません。
49条が争われた裁判例は見当たらなかったので
法解釈と実務の運用がずれている可能性があります。
この点は今後注視していきたいと思います。
以上