はじめての弁済供託

つい最近ですが
弁済供託(民法494条)を初めて経験しました。

折角なので
備忘録を兼ねて
コラムに記すことにしました。

債務を消滅させるためには

民法473条に基づき
弁済によって債務が消滅したというためには

「弁済者(弁済することができる者)」(民法482条)が
弁済を行い
「受領権者」(民法478条)が
これを受領することが必要です。

つまり、
「受領権者」が受け取ってくれないと
債務が消滅しないという意味で
債務を消滅させるためには
「受領権者」の協力が必要なのです。

逆にいうと
「受領権者」の協力が得られない場合に
「弁済者」が不利益を被らないように
弁済者の行為だけで
債務を消滅させることができる手続きが
弁済供託です。

弁済の手続き

弁済の場所を
民法484条が規定していますから
その場所を管轄する法務局が窓口になります。

窓口で申請することもできますが
修正を求められるにもかかわらず
法務局は交通の便が悪い場所にあること多いので
私はインターネットを使って申請しました。

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

専用ソフトの方がいろんな機能が使えるのですが
使用頻度が少ないので
ウェブによる申請を行いました。

申請してしばらくすると
ネットを通じて補正の指示が来ますので
修正事項がなくなるまで申請を行います。

修正事項がなくなると
申請が正式に受理され
決定に併せて納付指示が出されます。

納付指示のURLをクリックすると
納付方法の案内に飛びます。
インターネットバンキングを選択すると
そのまま金融機関選択の画面に飛ぶので
後は納付手続きをして終了です。

金額を入力する必要もなければ
振込先を入力する必要もないので
振込誤りも起きません。

初めての手続きだったので
戦々恐々としていましたが
終わってみると呆気なかった感じです。

参考書

供託に特化した本として
「基礎からわかる供託(第2版)」 
があります。

https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13583/

供託を行うことになって何度も読み返しました。
この本を買ったのは随分前でしたが
買っておいてとても助かりました。

以上