特定任期付審判官の数が50人である理由
審判所は、平成19年から特定任期付職員として、
税理士、弁護士及び公認会計士から採用しており、
平成25年からはトータル50名となるように毎年の採用を行っています。
なぜトータル50名なのでしょうか。
国税不服審判所に勤務してから理由説明を受ける機会があり、
それによると、
・各支部の合議体を構成する審判官が約100名おり、
その半分が任期付職員であるようにするため
・全ての合議体に1人以上は任期付職員となるようにするため
ということでした。
トリッキーなのは
「合議体を構成する審判官が約100名」であることが
合議体を構成する人数の合計が約100人であることを意味しない
ということです。
その理由が副審判官の存在です。
私が勤務した2つの支部では
合議体3人のうち、2人は審判官、1人は副審判官で構成されていました。
副審判官は税務署では副署長のポジションです。
審判官と副審判官は指定官職という点では共通しているのものの
審判官は国税通則法に定められた職位であるのに対し
副審判官はそうではないという点が違います。
私の推測ですが
副審判官が1人加わって合議体を構成し
かつ合議体を構成する審判官が約100人いることからすると
全国の合議体の数はおそらく50個なのでしょう。
以上