税務調査・税務訴訟に対応
税額を争うには
2019年7月以降に開始した相続において、2020年4月以降に遺留分侵害額を請求した場合の取扱い(その2)
改正民法の施行日決まる
株主名簿の代替書類
横浜支所グルメ(最終回)番外編 豊野
残業代請求の税務処理(労働者側)
所得税額の計算が相続財産や遺留分に必要な理由