法律問題と税務問題は不可分です


法律問題を解決するためには
多くの場合、金銭や財産の移転を伴うため
必然的に課税リスクが伴います。

そうすると、和解で法律問題を解決しようとする場合には
課税リスクを検討することが不可欠なはずですが
法律面ばかりに気をとられ
課税リスクをしないまま終結させてしまったばかりに
税の軽減措置を選択することができず、
結果として相談者が不必要な税負担を余儀なくされるといった事態が起きかねません。

  • 和解には

    債権者との和解で債権の一部について免除を受けると、
    贈与(債権者が法人の場合)又は一時所得(債権者が個人の場合)が発生し
    免除を受けた側に贈与税又は一時所得に係る所得税が課税されるリスク

というリスクがあり
課税リスクを考慮しない和解を締結した結果
後になって
予期せぬ課税がされてしまうことが起きかねません。

法律と税務の両方から
問題解決に臨み
税務リスクの逓減に務めます。

労働(解雇・残業代)

金銭の支払いを伴う場合には、
税金の問題から逃れることはできません。

解雇の有効性が問題となった事案で
使用側が金銭を支払って和解する場合において
金銭の趣旨が何かによって
課税の有無や課税額が異なることから、
労働者の利益になり、かつ、そのことによって
使用者が不利になることはないのであれば
労働者の課税が少なく(手元に残る額が大きく)なるよう
合意書を作成するように尽力すべきでしょう。

また、未払残業代の支払いを求める事案で和解する場合
過去の給与として受給するのか
それとも支払のあった年と給与とするのかによって
修正申告が必要となるのか否かが異なることことまで
配慮して合意書を作成すべきです。

この点については、下記コラムもご覧ください。

労働問題のように
多くの弁護士が取り扱う事件においても
法律面だけでなく
税務面に配慮した解決を目指しております。

解雇を言い渡された

労働者を解雇するには、合理的理由が必要です
労働契約法16条参照)。

解雇について納得できない場合には
労働基準法22条2項を根拠に
解雇理由を書面で明らかにするように求めましょう。

労働基準法20条が規定する
解雇予告の手続に則っているかも確かめましょう。

残業代が支払われない

給料や残業代は2年又は3年で時効になってしまうので
(労働基準法115条、附則143条3項)
早期のご相談をおすすめします。

離婚(財産分与・養育費・慰謝料)

財産分与の課税リスクをご存じですか?

財産分与の方法によって
財産分与をする側に税負担が生じる場合があります。

どのような場合に税金が発生するのかについては
下記コラムを参照ください。

金銭解決の場合の課税リスク

離婚問題のように
多くの弁護士が取り扱う事件においても
法律面だけでなく
税務面に配慮した解決を目指しております。

子供の養育費はどうやって決める?

養育費の額は双方の収入のバランスに応じて算定します。
その後の事情変化により、増額又は減額をすることが認められています。