加算税に関する事務運営指針の改正

2022年10月25日付で加算税に関する事務運営指針の改正がありました。 

売上げに関する記録の不備があった場合に
通常課される過少申告加算税・無申告加算税の割合に
5%もしくは10%の加重をする
という内容です。

売上げを原因とする内容なので
売上げのない相続税には影響がありません。

2024年1月1日以降に申告期限が到来するもの
から順次対象となるので
所得税は
2023(令和5)年申告分
からが対象となります。

事務運営指針については
下記コラムもご参照ください。

リンク先

事務運営指針

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/jimu.htm

新旧対照表
所得税

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/kaisei/221007/index.htm

法人税

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/221007/01.htm

消費税

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shozei/kaisei/221007/01.htm

Q&A

https://shirube.zaikyo.or.jp/assets/shirube/file/Q%EF%BC%86A20221028.pdf

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