加算税に関する事務運営指針の改正
2022年10月25日付で加算税に関する事務運営指針の改正がありました。
売上げに関する記録の不備があった場合に
通常課される過少申告加算税・無申告加算税の割合に
5%もしくは10%の加重をする
という内容です。
売上げを原因とする内容なので
売上げのない相続税には影響がありません。
2024年1月1日以降に申告期限が到来するもの
から順次対象となるので
所得税は
2023(令和5)年申告分
からが対象となります。
事務運営指針については
下記コラムもご参照ください。
リンク先
事務運営指針
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/jimu.htm
新旧対照表
所得税
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/kaisei/221007/index.htm
法人税
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/221007/01.htm
消費税
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shozei/kaisei/221007/01.htm
Q&A
https://shirube.zaikyo.or.jp/assets/shirube/file/Q%EF%BC%86A20221028.pdf