更正理由の差換えの可否が問題となった裁判例

東京地裁令和5年3月14日判決

T&A Master 973号に
更正通知書に記載された理由と
異なる理由を裁判で主張することができるか
が争点となった裁判例が紹介されていました。

裁判所の考え方は

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更正処分…の取消訴訟において
当該処分に係る通知書に記載された理由と
異なる理由を主張することは

原則として許される
と解すべきであるが

納税者の訴訟上の防御活動に
格別の不利益が生ずるような場合には
不服申立てに便宜を与える
という理由掲示の目的を没却することとなるから
当該理由を主張することは許されない

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以前の下記コラムとは真逆の考え方が提示されています。

なぜ「原則として許される」という規範になるのか?

記事からは読み取れませんでした
判決が各種DBにアップされ次第
改めてコラムで検討したいと思います。

以上

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