税理士に対する賠償請求事件(東京地裁令和 3年 9月 1日判決)
T&Aマスターの934号(2022年6月13日号)31頁と
927号4頁で紹介されていた裁判例です。
逆ハーフタックスの養老保険の説明義務が
争点となった事件だったので
ウエストローで検索して
判決文を事実関係の箇所を
て読んでいたところ
以下の記述がありました。
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(3) 原告は、平成29年3月28日、
a生命に対し、本件保険契約の保険料として
1,896万7,090円を支払った。
(4) 省略
(5) 原告は、平成30年5月25日、
原告代理人を通じ、a生命に対し、…
原告が支払った
1,896万7,090円の返還を求めた。
(6) 原告は、原告代理人に対し、
a生命に対する返還請求の弁護士費用として
463万6,891円を支払った。
(7) a生命は、平成30年10月24日、
原告に対し、1,896 万7,090円を返還した。
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注目すべきは
(5)と(7)です。
保険料全額の返還を受けているのです。
そうすると
何が損害なんだ?
と不思議に思い
当初の請求額を見ると
463万6,891円
でした。
この金額は(6)の弁護士費用と同額ですから
説明義務違反の有無
という争点のほかに
損害の範囲に弁護士費用が含まれるか
ということも
説明義務違反があった場合の次に
問題となります。
もっとも
契約違反に基づく損害に
弁護士費用は含まれない
という最高裁の判断が最近あったばかりなので
最高裁令和3年1月22日判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/089963_hanrei.pdf
棄却の仕方として
説明義務違反があったとしても
弁護士費用は損害に含まれないから
説明義務違反を審理することなく棄却
という判断もあったかもしれません。
以上