不動産登記申請を自分で行う
相続なや取締役選任など
弁護士が行う法律業務は
登記と密接に関係しています。
しかし
弁護士が登記申請を行うことは稀で
多くは司法書士の方に依頼しているはずです。
その理由は
登記手続きの根拠法規となる
不動産登記法
商業登記法
などは試験科目になく
司法修習でも学ぶことは少ない
ということが大きいと思います。
相続財産管理人
相続人が相続放棄をした結果
相続財産管理人が選任される事案は
管理費用も賄えないことが多いので
司法書士に依頼する原資がありません。
私が相続財産管理人になっている事件も
不動産売却に先立ち
後順位抵当権の抹消をしなければならなかったのですが
キャッシュがゼロの方だったので
司法書士に依頼することができず
自分で申請する破目になりました。
実際にやってみると
法務局のHPには
申請書の記載例や注意事項が掲載されているので
これに従って行いました。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html
提出するまでは戦々恐々としていたのですが
無事受け付けてもらえました。
不備があれば完了予定日までに連絡があり
補正をすることにはなりますが
とりあえず一安心しました。
以上