不動産登記申請を自分で行う


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相続なや取締役選任など
弁護士が行う法律業務は
登記と密接に関係しています。

しかし
弁護士が登記申請を行うことは稀で
多くは司法書士の方に依頼しているはずです。

その理由は

登記手続きの根拠法規となる
 不動産登記法
 商業登記法
などは試験科目になく
司法修習でも学ぶことは少ない

ということが大きいと思います。

相続財産管理人

相続人が相続放棄をした結果
相続財産管理人が選任される事案は
管理費用も賄えないことが多いので
司法書士に依頼する原資がありません。

私が相続財産管理人になっている事件も
不動産売却に先立ち
後順位抵当権の抹消をしなければならなかったのですが

キャッシュがゼロの方だったので
司法書士に依頼することができず
自分で申請する破目になりました。

実際にやってみると

法務局のHPには
申請書の記載例や注意事項が掲載されているので
これに従って行いました。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

提出するまでは戦々恐々としていたのですが
無事受け付けてもらえました。

不備があれば完了予定日までに連絡があり
補正をすることにはなりますが
とりあえず一安心しました。

以上

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