4,630万円の課税を考える

誤送金の4,630万円の
民事・刑事の取扱いについて
弁護士間のTwitterでも議論が真っ盛りですね。

私は税務を取り扱う弁護士なので
このコラムでは
4,630万円の課税上の取扱いについて
考えたいと思います。

まず、民法703条又は704条に基づき
不当利得返還義務を負うことは間違いありません。

では、裁判によって
不当利得返還義務が確定したものの
返金が実現していない場合
誤送金のお金は課税所得となるのでしょうか。

課税所得になるのか

法曹の立場からすると

税法が
権利義務確定主義を標榜するのであれば
ご送金の返還義務が確定した場合には
収入金額から除外すべきではないか
したがって
課税所得を構成しないと考えるのが自然でしょう。

しかし
所得税法の立場からは
課税所得を構成し
最高裁もこれを肯定しています。

所得税法との考え方(民法との違い)


所得税法は
==========
所得税法36条《収入金額》
「収入金額とすべき金額」
 ↓
基本通達36-1
「法第36条第1項に規定する
「収入金額とすべき金額」
又は「総収入金額に算入すべき金額」は
その収入の基因となった行為が
適法であるかどうかを問わない。」
==========

これに加えて
所得税法は

更正の請求について
国税通則法の特例として

以下を規定します。
==========
所得税法152条
《・・・更正の請求の特例》
 ↓
所得税法施行令第274条 
《更正の請求の特例の対象となる事実》
法第152条(・・・)に規定する政令で定める事実は
次に掲げる事実とする。 
一  ・・・無効な行為により生じた経済的成果が
  その行為の無効であることに基因して失われたこと。 
==========
違法な収入であっても

法的な評価を離れて
純資産の増加をもたらす
経済的効果に着目して
収入金額に含める以上

収入金額から除外するためには
純資産の増加をもたらした事実が
現実に消滅したことが必要となるからです。

施行令の「経済的成果が・・・失われた」
とはこのことを意味します。

ご送金を受け取った男性は
現実に返さない限り
4,630万円全額が課税されることなります。

私の興味は、専ら
税務署が課税処分をするのかどうか
に移っています。

最高裁は

最高裁昭和46年11月9日判決は

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51937

以下のように判断し
実際に返金しない限り
課税所得を構成する
としています。

===========
課税の対象となるべき所得を構成するか否かは
必ずしも
その法律的性質いかんによつて決せられるものではない。

当事者間において
約定の利息・損害金として授受され

貸主において
当該制限超過部分が
元本に充当されたものとして処理することなく
依然として
従前どおりの元本が残存するものとして
取り扱つている以上

制限超過部分をも含めて
現実に収受された約定の
利息・損害金の全部が
貸主の所得として
課税の対象となる・・・
=============

経済的成果について

経済的成果の存否については
過去のコラムで言及しているので
こちらもご参照ください。

「経済的成果が…失われた」いうための要件を考える

以上